「改正個人情報保護法の施行(2)」

業者は,一般に個人情報を取り扱うにあたり,原則として

①その利用目的を特定し

②①で特定した利用目的を本人に通知,又は公表

しなければなりません。

そしてその利用目的に必要な範囲内であれば,個人情報を取得するにあたって本人の個別の同意を得る必要はありません。

(ただし,取得した情報を第三者に提供する場合は別論)。

 

ただし,以上は一般の個人情報についての規定です。

病歴等の要配慮個人情報については,前回お話した通り,その取得にあたって原則として本人の同意が必要となります。

上記①②に加えて,③個別の同意が必要になるというイメージです。

もっとも,この「同意」というのは,状況的にその同意があるということが明らかであれば,明示的な同意は不要です。そして,患者が良質で適正な医療の提供を受けるためには,また公的医療保険の扶助を受けるためには,医療機関が患者の要配慮個人情報をふくめた個人情報を取得することが必要不可欠です。したがって,患者が医療機関の受付等で受診を申し出ることは,患者自身が自己の個人情報を医療機関が取得することを前提としているため,当該患者の黙示の同意があったものと考えられます。

すなわち,医療機関が患者から要配慮個人情報を直接取得する場合には,原則として明示の同意は不要ということになります。

 

なお,同意を要しない例外としては,

・法令に基づく場合

・人の生命身体財産等の保護のため特に必要のある場合であって,本人の同意を得ることが困難な場合

・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき

等が挙げられます(法17条2項)。

要するに,当該情報を取得する必要性が大きく,かつ本人の同意を得ていたのでは不都合が生じる場合,には例外的に同意が不要だということです。

なお,これらの場合は,基本的に①②も不要となります(法16条3項,18条4項)

 

したがって,例えば急病その他の自体が生じた場合,本人の病歴等を医師や看護師などの医療従事者が家族から聴取する場合には,法17条に基づき本人の同意なくして要配慮個人情報の取得が可能です。

 

次回は,個人情報を第三者に提供する場合について書く予定です。

 

 

最後までお読み頂き,誠にありがとうございました。

 

*当事務所は,今回の改正法に関するご相談についてもお受けしております。また,主に経営者の方を対象に,改正法に関するセミナーを行う予定です。詳細につきましては,当ブログ等にて追って告知いたします。

「改正個人情報保護法の施行(1)」

平成27年に改正された個人情報保護法が,今年の5月30日に全面施行されます。

個人情報保護法とは,おおざっぱに言えば,個人情報,すなわち特定の個人を識別できる情報の取扱について定めた法律です。具体的には,事業者が,個人情報を

・取得する際

・利用する際

・保管する際

・第三者に提供する際

・本人から開示を求められた際

のルールを定めています。

同法に違反した場合,行政から勧告や命令が出され,ひいては罰則も科せられるおそれがあります。

 

個人情報保護法自体は,平成15年には成立し施行されていました。

ただし,その対象は,5,001件以上の個人情報を取り扱う事業者に限られ,中小規模の事業者はその適用対象外となっていました。

それが,今回の改正により,個人情報を取り扱う事業者であれば,その取り扱う情報の数に関わりなく同法の規制が及ぶこととなりました。

事業を行っている会社で個人情報を取り扱っていないところはほとんどないでしょうから,今回の改正により,ほぼ全ての事業者が同法の遵守義務を負うことになります。

 

特に気をつけなければならないのは,要配慮個人情報(本人の人種,信条,社会的身分,病歴,犯罪の経歴等のいわゆる機微情報)について,

・これを取得する場合

・第三者に提供する場合

には,原則として事前の同意が必要となったということです。

例えば,医療機関で言えば,病状は要配慮個人情報に当たるところ,これを第三者である家族に説明することは,原則として本人の事前の同意なくして許されないということになります。

とはいっても,このケースからもおわかりの通り,いかなる場合でも本人の明示の同意が必要となると,不都合な事態が多数発生するものと思われます。

では,こういう事態に対処するために,いかなる手段をとれば良いのか。

これについては次回以降書いていきたいと思います。

 

最後までお読み頂き,誠にありがとうございました。

 

*当事務所は,今回の改正法に関するご相談についてもお受けしております。また,主に経営者の方を対象に,改正法に関するセミナーを行う予定です。詳細につきましては,当ブログ等にて追って告知いたします。

「ブログタイトルについて」

この世界,様々なトラブル(紛争)が存在します。

このうち,弁護士に相談に来るのは,問題が大きすぎて自分の手に負えなくなったという方がほとんどです。

しかし,相談を受けながら,「もっと早く相談を受けていれば,もっと簡単に解決ができたのに」,と思うことがよくあります。

そこで,このブログでは,どうしたら紛争を大きくせずに事前に解決できるか,ということについて触れていきたいと思います。

「事故を事件にしないために」。このブログ名にはそんな想いが込められています。

 

ちなみに,医療・介護等の分野では,一歩対応を誤れば患者に悪影響を与えかねなかったが与えずに済んだ事例のことをインシデント,実際に悪影響を与えてしまった事例をアクシデントと呼び,前者に事件,後者に事故という和訳があてられることが多いようです。

しかし,法律の世界では,厳密な定義があるわけではないですが,「事件」は当事者間の対立が具体化したケースを,「事故」は具体化に至らない段階のものを指すことが多いものと思われます。ここでもその用法にしたがいたいと思います。

 

また,トラブルの起こる分野は多種多様なものがありますが,ここでは,医療・福祉や教育の仕事に携わっている方々に向けた内容を書いていく予定です。

これらの分野を選んだ理由としては,

・(規範的にいえば)トラブルが起きてはいけない分野であること

・にもかかわらずトラブルが起きるのを避けられない分野であること

・事故を放置した,又は特に初動対応を誤った場合大きな事件へとつながる可能性が高いこと

・老人の方が介護施設を利用して事故が起きた場合のように,利用者及びその関係者からすれば,利用者の安全を考えて当該サービスを利用しているのに,そこで事故がおきてしまうと本末転倒だとして感情的反発が大きいこと

等から,特に対応の必要性が高いと思われるからです。

 

どうかお付き合いのほど,宜しくお願い致します。